今回の衆院選で、国民民主党の候補者が運動員に報酬を支払っていたようで、公職選挙法違反で逮捕されました。
「お金を出していた側」は、当然、公選法違反です。
では、
受け取った「運動員」は、どうなるのでしょう?
受け取った「運動員」は、どうなるのでしょう?
「違反」で、処罰される可能性があります。

ただ、私が気になったのは・・・
今回の運動員、報道によれば「学生さん」だったらしいのです。
「お金を受け取る」という事が、公選法違反なんだ、と。
受け取ったら “ダメ” なんだ、と。
そんな認識が上記の学生さんに、あったのか、無かったのか?
それは、私には分かりません。

いずれにせよ
「公職選挙法を知らなかった」では、済まない話です。
ですから、今回の運動員が処罰されても “自業自得” ではあるのです・・・が。
都議会議員の経験もある今回の候補者が、学生さんを巻き込んだのです。
国民民主党の伊藤たかえ・参院議員はX(エックス)で
「何より巻き込んでしまった学生さんに対しては筆舌に尽くしがたく」と投稿しています。
私も「こっち寄り」で、巻き込まれた学生さんが “気の毒だ” と、思ってしまいます。

有権者の皆さん
今の時代、ググれば容易に「公職選挙法」について、調べられますから。
候補者だけでなく、投票する私達も、今一度!
「公職選挙法」について、頭に入れておきましょう。
ホント、知らなかったでは済まない話ですからね。